ハンサード(Hansard)アスパイア解体新書2021

ハンサード(Hansard)アスパイア(いつかはゆかし)や海外投資を詳しく解説!

ハンサード社アスパイア③外国組合等に係る法制度の概要

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2019年にハンサード・インターナショナル・リミテッドは日本で金融商品(2項有価証券)として登録されました。以前は商品説明資料をそのまま邦訳して商品を説明しましたが、今度は日本で登録された内容について9回にわたって案内していきます。

 

 

hansard.hatenablog.com

 

今回は3日目です。法律的な記載がされ、ハンサード以外に、スタンダードライフやフレンズプロビデンド、ロイヤルロンドンも含めた多くのほかの海外積立も同じように考えられます。

ただしインベスタートラストなどケイマン島籍は異なると思います。プエルトリコとか、ラブアン島とかどうなのかと思いますが・・・正直オフショア投資も新時代になったなーという感じです。ただ世界的にもプエルトリコラブアン島はマイナーなほうなので積極的にはお勧めしにくいですね。

 

【外国組合等に係る法制度の概要】

① 準拠法域

契約加入者とハンサードインターナショナルとの間の各契約は、マン島の契約法(the Isle of Man contract law)に準拠します。また、契約加入者とハンサードインターナショナルとの間の各契約は、マン島2001年公正取引法(the Isle of Man Fair Trading (Amendment) Act 2001)の適用を受け、同法により不公正とされる条項は強制執行することができません。

 

② 準拠法の内容

マン島は、自治権を持った英国王室の属領です。マン島は英国王室の属領であるため、あらゆる事項について独立権を有しますが、外交及び軍事については英国政府が責任を負い、マン島が年次拠出金を納付しています。

 

マン島は、マン島の首相をトップとする大臣制であり、首相がマン島議会(内閣評議会)を選定します。首相は、各総選挙後に議会により議員の中から選任されます。

 

イングランド及びウェールズで適用される法がマン島に直接適用されるものではありませんが、マン島の法制度は、コモンウェルスの多くの国の法制度と同様イングランドのコモン・ローの原則に基づいていますマン島の刑法は19世紀に成文化され、イングランド法に基づいています。また、契約法は一般に特定の法律に規定されているものではなく、長年にわたるマン島の裁判上の先例(コモン・ロー)に基づいて構築されてきました。契約法、不法行為法、家族法及び社会保障に関するマン島の法律は、イングランド法に非常によく似ています。しかし、他の点については、マン島の法律は島の特別な事情(特に直接課税、会社法及び財務監督)に適合するよう展開されています。

マン島の法律の基礎となるのは、2006年マン島会社法(the Isle of Man Companies Act 2006)を含む、マン島議会法(Acts of the Isle of Man Legislature and Orders)及び当該法律に基づき制定された命令及び規則です。マン島高等裁判所判事は、英国において高等裁判所、郡裁判所及び刑事法院の管轄となるあらゆる刑事及び民事事項について管轄権を有します。

 

※イギリスには成文憲法がないんですよ!慣習法がメインという珍しい国です。

 

マン島は、投資家保護、金融サービス・オンブズマン制度を持ち、国際標準化に精力的に取り組んでいる世界有数の国際金融センターとして知られています。ムーディーズは、マン島について「Aa2」のソブリン格付けを付与しています(本書の日付現在)。また、マン島は、適切に規制されている優れたオフショア金融センターであるとIMF国際通貨基金)からも認識されています。

 

(8)【監督官庁の概要】

マン島金融サービス機構(以下、本「(8) 監督官庁の概要」において「本機構」といいます。)は、2015年機能移転(マン島金融サービス機構)命令によって設立されました。当該命令により、本機構が設立されるとともに、マン島金融監督委員会及びマン島政府保険年金局の機能が本機構に移転されました。本機構の規制上の目的は、次のとおりです。

・ 保険契約者、退職給付制度加入者及び規制対象業務を営む者の顧客の適切な保護水準の確保。

・ 金融犯罪の減少。

・ 効果的な規制によるマン島の金融サービス業界、保険業界及び年金業界に対する信頼性の維持、ひいてはマン島の経済及び国際的な金融中心地としての発展の支援。

 

本機構の主な機能は、2008年金融サービス法及び2008年保険法に規定されており、以下が含まれます。

・ マン島における又はマン島から、預金受入業務、投資業務、集団投資スキームに対する業務、信託業務及び送金業務に関する規制対象業務を営む者を規制し監督すること。

・ マン島における又はマン島から、保険及び年金に関する規制対象業務を営む者を規制し監督すること。

・ 2008年集団投資スキーム法の意味するところによる集団投資スキームを規制し監督すること。

・ 2000年退職給付制度法の意味するところによる退職給付制度を規制し監督すること。

・ 上記全てに関する規制制度を維持し展開すること。

・ 規制対象業務を営む者によるマネーローンダリング/テロ資金供与対策(AML/CFT)法制の違反に起因する潜在的責任を調査すること。

・ 営利団体の管理、事務又は業務に対する責任を負う取締役及び個人を監督すること。

・ 諮問機関、ワーキンググループ及びその他の取決めに参加すること。

 

本機構はまた、以下に基づく機能も有します。

・ 2015年指定業務(登録及び監督)法に基づく、特定の非金融業並びにマネーローンダリング及びテロ資金供与対策法制の法令の遵守状況を監視する機能。

・ 2017年受益所有権法に基づく、該当者による当該法の遵守状況を評価する機能。

 

本機構の業務は、マン島財務省マン島議会の承認を得て任命する7名以上の委員により監督されています。最高責任者も委員のうちの1人です。

 

本機構は、その機能を果たす際、以下の点を考慮するよう求められます。

・ 規制上の目的のバランスを取ることの必要性。

・ 規制、監督及び登録制度が、効果的であり、商業的発展に対応しており、規制上の負担を課すことで生じることが予想される利益に釣り合っていることの必要性。

・ 効率的かつ経済的な方法で本機構の資源を利用することの必要性。

・ 認められた国際標準を実行及び適用することの望ましさ。

・ マン島外の政府、規制当局等と協力することの望ましさ。

・ マン島の評判を守ることの必要性。

・ 金融サービス業界、保険業界及び年金業界に関する一般の理解を促進することの必要性。

・ 許可された者、保険会社及び退職給付制度の業務を管理する者の責任。

・ 金融サービス業界、保険業界及び年金業界の国際的特徴及びその市場、並びにマン島の競争性を維持することの望ましさ。

・ 金融サービス業界、保険業界及び年金業界の発展を促進することの望ましさ。

・ マン島の金融システムの安定に係る本機構の決定の影響。

 

(9)【その他】

① 契約又は規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

約定される積立額、積立間隔及び契約期間等の事項に関連して契約加入者が各本契約において行った個別の選択を除きハンサードインターナショナルと個別の契約加入者との間の各本契約は、同一の標準約款により締結されます。本契約の条件は、HGPの法務担当グループ及びHASLのアクチュアリー部が承認し、標準約款の変更につき署名することについてハンサードインターナショナルの取締役会により明示的に授権された者(通常はCEO又はCFO)が正式に署名した書面により承認することによってのみ、変更することができます。

なお、アスパイアの最初の契約が2010年に締結されて以来、標準約款に係る重大な変更は行われていません。

 

② 訴訟事件その他外国組合等に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

該当事項はありません。