ハンサード(Hansard)アスパイア解体新書2021

ハンサード(Hansard)アスパイア(いつかはゆかし)や海外投資を詳しく解説!

ハンサード社アスパイア⑨資産の評価等

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2019年にハンサード・インターナショナル・リミテッドは日本で金融商品(2項有価証券)として登録されました。以前は商品説明資料をそのまま邦訳して商品を説明しましたが、今度は日本で登録された内容について9回にわたって案内していきます。

 

いよいよ最後となります。

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【資産の評価】

各本契約の契約額は、各契約加入者が投資することを選択した各ハンサード・ユニットファンドの価格を参照して決定されます。当初ユニットと累積ユニットのユニット価格は異なり(注)、満期ボーナスユニットと累積ユニットのユニット価格は同じです。

 

(注) 初期ユニットには年率8%の管理費用が課されるのに対し、累積ユニットには年率1%の管理費用が課されるため、両者のユニット価格は毎年7%ずつ乖離していきます。

 

ユニット価格には、ビッド価格とオファー価格があり、各契約者の資産の評価についてはビッド価格が参照されます。オファー価格は、積立金額が支払われた場合に配分されるハンサード・ユニットファンドの数を計算するために用いられます。なお、金融資産の時価としてはビッド価格を採用しています。

 

各契約加入者との本契約に関する契約総額は、本契約の規定に基づき各契約加入者に配分された全てのハンサード・ユニットファンドのユニットについて、各ハンサード・ユニットファンドのユニット数とそれぞれに適用されるビッド価格を乗じた額を合算することにより、算出されます。オファー価格及びビッド価格の詳細並びにその算出頻度については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ④ 運用の形態 (ロ) ハンサード・ユニットファンドを通じた投資対象ファンドに対する投資の仕組み」をご参照ください。

 

各ハンサード・ユニットファンドのユニット価格の評価は、ハンサードインターナショナルが設定するハンサード・オンライン上(https://ho.hftrust.com)で提供されます。各契約加入者はそれぞれに対して発行されるIDとパスワードで当該ハンサード・オンラインに個別にアクセスし、ユニット価格を確認できます。また、日本における取扱会社又はハンサードインターナショナルの日本支店に電話(電話番号:03-5542-1715)で確認することも可能です。

 

②【申込(販売)手続等】

アスパイアは、ハンサードインターナショナルの指定する第二種金融商品取引業者を通じてのみ取得可能です。

 

契約加入希望者は、予定約定積立額及び契約開始時に選択するハンサード・ユニットファンド(及び選択したハンサード・ユニットファンド間における約定積立額の配分割合)を記載した申込書を提出する必要があります。申込みが受け付けられた場合、契約加入者はHILに対し初回の約定積立額を提供し、又はハンサードインターナショナルに対し初回の約定積立額の集金に関する指図を行います。

 

ハンサードインターナショナルによる申込み受付後、かつ、最初の約定積立額が受領された場合、契約加入者は(i)本契約条件、(ii)本契約に適用される料金を定めた別紙1(通常毎年7月1日に改定されます。)、及び(iii)本契約に関する基本情報(契約加入者の約定積立額並びに本契約の開始日及び満期日を含みます。)を記載した契約証書からなる契約文書を受領します。なお、申込書の内容も本契約の一部を構成します。

 

③【払戻し手続等】

契約加入者は、(i)本契約の解約、又は(ii)本契約に関連するユニット勘定の払戻しのいずれかの方法により、満期日前に自己の契約に基づき支払いを受けることができます。契約加入者は、ハンサードインターナショナルの本店若しくは日本支店に直接又は日本における取扱会社を通じて、送金先となる銀行の詳細を記載した書面とともに身分証明書類を提出し、全てのユニットが売却された後、指定された銀行に送金されます。

 

(イ) 解約

契約加入者は、ハンサードインターナショナルの本店若しくは日本支店に直接又は日本における取扱会社を通じて必要書類を提出することを条件として、本契約の全部を解約することができます(本契約の一部のみを解約することはできませんが、払戻しをすることはできます。詳細については、後記「(ロ) 払戻し」をご参照ください。)。解約した場合には、契約加入者がHILに対して、2年間以上積立を行った場合に限り、当該契約加入者は本契約の規定に従い解約返戻金(注)を取得することができます。積立期間が2年未満の場合には解約返戻金は支払われません。

なお、本契約は、解約返戻金の支払いにより終了し、他のいかなる給付金も支払われません。

(注) 解約返戻金の額は、ハンサードインターナショナルが上記必要書類を受領した日より後の最初の評価日において本契約に割り当てられる累積ユニットのビッド価格に相当する額となります。したがって、本契約により割り当てられた当初ユニット及び満期ボーナスユニットの価額は、解約返戻金に含まれず、解約返戻金は支払われません。

<積立期間に応じた解約返戻金の概要>

① 積立期間が2年未満であって、当初契約期間が経過していない場合

 解約返戻金は支払われません。

② 積立期間が2年未満であって、当初契約期間が経過している場合

 解約返戻金は支払われません。ただし、2年経過した翌日に解約した場合は当初契約期間後から解約までに積み立てた累積ユニットのビッド価格に相当する額の解約返戻金が支払われます。なお、当初ユニット及び満期ボーナスユニットについては解約返戻金は支払われません。

③ 積立期間が2年以上であって、当初契約期間が経過している場合

 累積ユニットのビッド価格に相当する額の解約返戻金が支払われます。なお、当初ユニット及び満期ボーナスユニットについては解約返戻金は支払われません。

 

(ロ) 払戻し

契約加入者は、一定の条件(注1)を満たす場合、HILの本店若しくは日本支店に対し直接又は日本における取扱会社を通じて書面により請求することで、自己のユニット勘定に配分された累積ユニットの払戻しを受けることができます。また、契約加入者がハンサード・オンラインにアクセスしてオンラインで払戻しを請求することもできます。払戻しは、HILが払戻請求に応じるために現在の累積ユニットのビッド価格で相応するユニット数を現金化する方法で行われます。払戻請求には本契約又は別紙1の規定に定める追加手数料(注2)が課されることがあります。

(注1) 契約加入者は、契約の最初の2年間において支払うべき全ての積立金を支払い、かつ以下の条件を全て満たした場合に限り、払戻請求を行うことができます。

・ 払戻請求額が100英ポンド(約13,695円)以上であること

・ 払戻請求後の契約加入者の累積ユニットの価値総額が1,000英ポンド(約136,951円)以下とならないこと

・ HILが今回の払戻請求を受領する前30日以内に直近の払戻しが行われていないこと

(注2) 本書の日付現在、別紙1に記載されている手数料を除き、追加手数料は0英ポンド(0円)です。

 

前記「4手数料及び税金」「 (1) 申込手数料」から「(4) その他の手数料等」までに記載の各手数料、並びに前記「1 外国組合等の概況 (2) 外国組合等の目的及び基本的性格 ② 外国組合等の特色 (ハ) 満期ボーナスユニット」に記載の満期ボーナスユニットの割当及び前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ④ 運用の形態 (ロ) ハンサード・ユニットファンドを通じた投資対象ファンドに対する投資の仕組み」に記載の解約返戻金及び満期支払金の概要は、以下のとおりです。

 

<投資対象ファンドの成長率に応じた各解約時点の解約返戻金及び満期支払金の概要>

①  契約加入者が契約期間25年、月間拠出額75,000円で積立てを行った場合

 

 

解約返戻金及び満期支払金(千円)(注1)

解約/払戻し

時点(注3)

積立金(千円)

投資対象ファンドの成長率(注2)

0%

3%

5%

1年目

900

0

0

0

2年目

1,800

0

0

0

3年目

2,700

747

759

766

5年目

4,500

2,270

2,380

2,450

10年目

9,000

5,710

6,430

6,980

20年目

18,000

11,600

15,000

18,000

25年目

(満期)

22,500

15,200

21,500

27,500

(注1) 満期前に払戻しが行われることはなく、すべての出資が予定通りに支払われることを前提としています。なお、グラフ上のSurrender Valueは解約返戻金と同義です。

(注2) 投資対象ファンドの価格の成長率は、投資対象ファンドの費用を差し引いたもので、投資対象ファンドの管理手数料は1.5%を想定して計算しておりますが、管理手数料がそれと相違する場合は解約返戻金の金額も変わります。

(注3) グラフ上のPolicy durationは解約/払戻し時点と同義です。

 

④【存続期間】

各本契約は、各契約加入者に提供される契約証書に定める開始日に開始し、同書に記載された満期日に終了します。各契約加入者は、本契約開始時に各自の契約期間についてHILと合意するため、固定の契約期間はありませんが、本契約の最低期間は5年間であり、本契約の最長期間は契約時から76歳の誕生日の到来日までです。

なお、本契約の平均期間は24.2年であり、以下の表は各期間の2019年6月末日現在の存続契約件数を示したものです。

存続期間

存続契約数

10年以下

112

10年超20年以下

773

20年超30年以下

3,017

30年超

59

(注) 本書の日付現在、10年を下回る期間での契約は募集しておりません。

 

⑤【事業年度】

会計上、アスパイアの事業年度は毎年7月1日に開始し翌年6月30日に終了します。アスパイアの契約条件に関し、HILは原則として毎年7月1日に契約に適用される料金を再検討します。

 

各契約の開始日は本契約の別紙1に定められており、HILと契約加入者との間の原契約の締結時期により異なります。したがって、各契約の契約年は契約証書に定められる開始日に開始し、その12か月後に終了します。その後は、開始日の毎年の応当日に終了する12か月の期間とし、契約の満期日に終了します。

 

⑥【その他】

(イ) 出資の増減に関する制限、解散又は償還条件等

契約加入者は、当初設定した本契約上の積立額をいつでも増額することができます。ただし、契約加入者は、当該追加積立に関し追加の本契約を締結する必要があります。追加の本契約は、その時点においてアスパイアに適用される本契約の標準約款によります。HILが定める現在の積立間隔ごとの最低追加積立額は以下のとおりです。

積立間隔

最低追加積立額(英ポンド)

毎月

50(約6,847円)

毎四半期

150(約20,542円)

毎半期

300(約41,085円)

毎年

600(約82,170円)

 

本契約の開始日から2年経過後、契約加入者のユニット勘定に配分された累積ユニットの価額が1,000英ポンド(約136,951円)を超える場合、契約加入者は契約が「払込済」であることを選択することができ、この場合、契約加入者が同日までに行った積立は引き続き投資済であるものとされますが、追加の積立を要しなくなります。この場合、契約に関するサービス料は、毎月2.50英ポンド(約342円)が増額されます。契約加入者は、HILと合意に達することを条件として、いつでも積立を再開することができます。

また、本契約上2年間の積立を行い、契約加入者のユニット勘定に配分された累積ユニットの価額が500英ポンド(約68,475円)以上である場合、契約加入者は5年間の期間において最大12か月間積立の停止を選択することができます。これは「積立休日」といわれ、契約加入者に追加料金は発生しません。

 

(ロ) 契約又は規約の変更、関係法人との契約の更改等に関する手続、変更した場合の開示方法に関する事項その他重要事項

本契約の条件は、HILがその目的のために明示的に授権した者が正式な署名を伴う書面による承認をもってのみ変更することができます。

 

(2)【利害関係人との取引制限】

HILのすべての取締役会において、議題として「利益相反」が取り上げられます。取締役との取引については取締役会で議論がなされます。

マン島会社法は、直接・間接を問わず、ハンサード・グループとの契約に何らかの形で利益を有する取締役は、当該提案が検討される取締役会において、当該利益の性質を会議で説明する義務を負うと定めています。

また、HILの利益相反方針において、取締役は自己の利益とハンサード・グループに対して負うその責務が相反する立場に置かれることを禁止しています。取締役とハンサード・グループが契約を締結しようとする場合には、原則として、当該取締役が重要事実を全て他の役員に開示した上で当該契約が決議で承認された場合に限り、締結することができます。仮に、かかる同意を得なければ、ハンサード・グループは、関連契約を無効なものとして取り扱い、当該取締役に対して当該関連契約から得た利益を引き渡すように求めることができます。

またHILの利益相反方針において、以下の利益相反防止に関する方針が定められています。

・ 取締役が専門的能力で情報又は機会を得て、その結果として個人的利益を得た場合、取締役は、当該利益についてハンサード・グループに報告しなければなりません。

・ 取締役は、仮にその情報が専門的能力ではなく個人的能力によって得たものとしても、取得した情報又は機会をハンサード・グループに提供する義務を負っています。

・ 取締役は、他の会社の取締役に就任しようとする場合、事前に取締役会の承認を得なければなりません。

 

 

(3)【出資者等の権利等】

①【出資者等の権利】

(イ) 出資者等による総会に関する権利の内容

該当事項はありません。

(ロ) 分配金又は利息の受領権の内容

該当事項はありません。

(ハ) 償還金の受領権の内容

アスパイア清算となった場合、各契約加入者はその出資額の割合に応じて償還金を受領する権利を有します。なお、アスパイアが支払不能に陥った場合、HILが契約加入者に対して責任を負う額を支払うことができない場合において、当該責任額の90%までの補償スキームによる補償が行われます。

(ニ) 本持分の払戻し請求権の内容

前記「(1) 資産管理等の概要 ③ 払戻し手続等 (ロ) 払戻し」をご参照ください。

 

②【為替管理上の取扱い】

本契約は、英ポンド、米ドル、日本円及びユーロを含む各種通貨により発行され、本契約の通貨は関連する契約証書において定められます。

本契約上の積立、契約料若しくは給付、又はハンサード・ユニットファンドのユニットは、契約通貨とは異なる通貨建ての場合があり、本契約の期間中、様々な局面において通貨換算が必要となる場合が有ります。HILは現在利用する換算レートを、HILに対する請求により契約加入者に開示します。

 

③【本邦における代理人

森・濱田松本法律事務所

東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

上記代理人は、管理会社から日本国内において、

・ HILに対する、法律上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限

・ 日本における本持分の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限

を委任されています。

 

なお、関東財務局長に対する本持分の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、  弁護士 三浦 健  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング  森・濱田松本法律事務所 です。

 

④【裁判管轄等】

日本の契約加入者が取得した本持分の取引に関する訴訟の裁判管轄権は、下記のいずれかの裁判所が有することをHILは承認しています。

マン島高等裁判所 ブリテン諸島マン島 IM1 3AR ダグラス、バックス・ロード、ディームスターズ・ウォーク

東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号

確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。