ハンサード(Hansard)アスパイア解体新書2021

ハンサード(Hansard)アスパイア(いつかはゆかし)や海外投資を詳しく解説!

ハンサード社アスパイア⑧課税上の取扱い

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2019年にハンサード・インターナショナル・リミテッドは日本で金融商品(2項有価証券)として登録されました。以前は商品説明資料をそのまま邦訳して商品を説明しましたが、今度は日本で登録された内容について9回にわたって案内していきます。

 

【課税上の取扱い】

以下の記載は、ハンサードインターナショナルが日本及びマン島における現行法及び慣習に関して受領した助言に基づいています。投資者は、契約加入者への課税が下記とは異なることがある旨認識する必要があります。契約加入者は、各人の市民権、居住地、通常の居住地又は住所地の国の法律に基づく本契約の申込み、本持分の購入、保有、売却又は償還への課税の可能性について、専門家の助言を受けることが望まれます。

 

① 海外(マン島)における課税

ハンサードインターナショナルは、投資対象ファンドの資産及びその投資について蓄積される資本利得又は所得について現地税を支払いません。したがって、契約加入者の契約ユニットの価値は、税引き前ベースで累積します。

契約加入者が自己のユニット勘定から資金の払戻しを行った際には、マン島において税金は控除されません。

ハンサードインターナショナルは、契約加入者の個別の税務事項に関する助言及び個人の事情及び居住地の管轄により本契約上のユニットの取得によって結論が異なるという点についてのいかなる助言も行いません。

 

② 日本における課税

我が国における租税に関する現行法令(以下「現行法令」といいます。)上、本契約は以下の(イ)から(ハ)のように取り扱われる可能性が高いと考えられます。

しかしながら、現行法令上、アスパイアのようなユニット連動型の定期積立資本償還契約に関する取扱いを明確に規定したものがないため、将来、日本の税務当局がユニット連動型の定期積立資本償還契約について本項で記載する取扱いとは異なる解釈をし、その結果本契約の契約加入者の課税上の取扱いが、以下の(イ)から(ハ)に述べるものと異なる可能性があります。課税上の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

以上を前提として、本契約にかかる次のそれぞれの場合の課税関係は以下のとおりです。

 

(イ) 契約期間中におけるユニットファンドの運用の成果に対する課税

契約期間中のユニットファンドの運用の成果は、契約加入者において課税の対象にはならないものとして取り扱われることが考えられます。

なお、税務当局より、契約期間中のユニットファンドの運用の成果につき、匿名組合契約に準じて一定の計算期間ごとに利益認識をしたうえで、契約加入者において雑所得として取扱われるべきと指摘される可能性も考えられます。この場合、運用の成果は、課税所得の計算上、総所得金額を構成し、現行法令上総合課税の対象となります。個人の総合課税の税率は超過累進税率となっており、現行法令上の最高税率は55.945%(45.945%の国税と10%の地方税)です。匿名組合契約では、匿名組合員の利益配当請求権に基づく利益配当相当額が雑所得における総収入金額として取扱われます。本契約が匿名組合契約に準じて取扱われる場合には、契約加入者は匿名組合員として、その運用の成果について、雑所得を認識するものと考えられます。

 

(ロ) 契約期間の満了にかかる満期給付金に対する課税

契約期間の満了にかかる満期給付金は契約加入者において雑所得として取扱われ、満期給付金のうち契約加入者が本契約に基づいて積立金(既に契約期間中に払戻しの基礎となった部分を除きます)として拠出した金額を超える部分について、課税所得の計算上、総所得金額を構成し、現行法令上総合課税の対象となります。個人の総合課税の税率は超過累進税率となっており、現行法令上の最高税率は55.945%(45.945%の国税と10%の地方税)です。

なお、(イ)において匿名組合契約に準じて取り扱われている場合には、課税所得の計算上、契約期間中における課税関係が考慮されることになると考えられます。

 

(ハ) 解約時の解約返戻金および払戻し時の累積ユニットの払戻しに対する課税

解約時の解約返戻金および払戻し時の累積ユニットの払戻金は契約加入者において雑所得として取扱われ、解約返戻金および払戻金のうち契約加入者が本契約に基づいて積立金(既に契約期間中に払戻しの基礎となった部分を除きます)として拠出した金額を超える部分について、課税所得の計算上、現行法令上総合課税の対象となります。個人の総合課税の税率は超過累進税率となっており、現行法令上の最高税率は55.945%(45.945%の国税と10%の地方税)です。

なお、(イ)において匿名組合契約に準じて取り扱われている場合には、課税所得の計算上、契約期間中における課税関係が考慮されることにされることになると考えられます。

 

 

5【運用状況】

(1)【投資状況】

2019年6月30日現在、ハンサードインターナショナルと各契約加入者との間の有効な契約数は、全世界において合計3,961件です。(内、日本において3,700件)当該契約の規定に基づき契約加入者のユニット勘定に配分されている純資産総額は、10,206,121千円です。

 

ハンサードインターナショナルは、各本契約の規定に基づき、契約加入者のファンドの選択をもとにユニットを当該契約加入者に対して配分します。ユニットファンドに課されるハンサードインターナショナルへの管理報酬の支払いによって生じる差異を除いて、ハンサード・ユニットファンドのユニット価格のパフォーマンスは、投資対象ファンドのパフォーマンスに連動します。